2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
そして最後に、ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、また児童虐待等の被害者など、やむを得ない事情で住民票所在地以外に今長期滞在をされている方々のワクチン接種について確認をさせていただきたいというふうに思います。
そして最後に、ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、また児童虐待等の被害者など、やむを得ない事情で住民票所在地以外に今長期滞在をされている方々のワクチン接種について確認をさせていただきたいというふうに思います。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
私は、本来、ストーカー規制法のように、ちょっと種類が違うとおっしゃっていて、そこは私も理解はするんですが、本来は、きちんと、やっぱり近代法の大前提である罪刑法定主義の観点からも、条文に構成要件の類型をある程度やっぱり明示しておくのが筋ではないかというふうに考えています。なぜ法的拘束力のない基本方針に実質的な構成要件託して、こうした間接罰を取る必要があるのかというふうに思うんです。
先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。改正の理由は、これまで当然だと思ってきたGPSを使ったストーカーの行為が、類型が法文に明示しておらず、罪刑法定主義に反すると最高裁判決があったからなんですよね。つまり、拡張解釈でいけるんじゃないかなと思っていたんです。
ストーカーやDV対策ということで、やっぱり簡単に個人情報を渡さない、それは評価できる点はあるんだと思いますけれども、これも実は宿題があるんではないかというふうに考えています。
このため、投票人名簿の閲覧制度が運用される際には、選挙人名簿の閲覧制度の運用と同様に、DV被害やストーカー被害の保護が図られるよう、不適切な申請を確実に排除する等の措置が講じられ、厳格な運用がなされるものと理解をいたしております。
今後、仮に本改正案が可決、成立し、投票人名簿にも閲覧制度が創設された場合、DV、ストーカー被害者の保護を図る観点から、選挙人名簿と同様、厳格な制度運用が不可欠であると考えます。被害者保護の観点から、投票人名簿の抄本の閲覧許可についてはどのような運用がなされるべきとお考えか、発議者の御認識を伺います。
○西田実仁君 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者に係る投票人名簿の閲覧許可の運用方針等についてお聞きしたいと思います。
――――――――――――― 議事日程 第十九号 令和三年五月十八日 午後一時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約
令和三年五月十八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十九号 令和三年五月十八日 午後一時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三
本案は、最近のストーカー事案の実情を踏まえた効果的なストーカー行為の規制等を行うため、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをする行為等を規制の対象とするとともに、相手方の承諾を得ないで、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象とする等の措置を講ずるものであります。
○議長(大島理森君) 日程第一、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。 ――――――――――――― ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔木原誠二君登壇〕
○小此木国務大臣 ストーカー総合対策について、平成二十六年にすべての女性が輝く社会づくり本部が決定したすべての女性が輝く政策パッケージを受けて平成二十七年に策定され、その後、平成二十八年にストーカー規制法が改正されたこと等を受けて平成二十九年四月に改定されたものと承知しております。
警察庁におきましては、委員御指摘のとおり、平成二十五年に、ストーカー事案で、口頭警告を実施したもの、ストーカー規制法による警告を実施したもの、また禁止命令等を行ったものに対して調査を実施しているところでございますが、その後は同種の調査は実施していないところでございます。
○小此木国務大臣 ストーカー事案についてですが、検挙罪名がストーカー規制法違反であるかを問わず、刑法犯等に該当するものについても検挙件数を把握しており、都道府県警からの報告によりますと、ストーカー事案に関連する刑法犯及びストーカー規制法以外の特別法犯の検挙件数は、令和二年において千五百十八件であります。
参考人 (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長) 尾身 茂君 内閣委員会専門員 近藤 博人君 ――――――――――――― 委員の異動 四月二十八日 辞任 補欠選任 岸本 周平君 高井 崇志君 同日 辞任 補欠選任 高井 崇志君 岸本 周平君 ――――――――――――― 四月二十七日 ストーカー
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明いたします。
○木原委員長 次に、内閣提出、参議院送付、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
そういう人にどういう基準や方法で子供にお金を届けるかということと、それからもう一つの問題は、やっぱり取決めをしても、やっぱりしたくないと、DVとかストーカー対策もこれ本当にやらないと、ほかの国は家庭裁判所がまさに養育費とか離婚の問題もやれるんですけど、DV、ストーカー、ハラスメントの手だてをやる場所でもあるんですね。そうすると、そういう主張が出ると必ず、何というか、対応できると。
○国務大臣(小此木八郎君) 委員にも加わっていただいて、先日、ストーカーの規制法にも通ずる話かもしれませんけれども、時代は流れる中で様々な環境が変わってきたり、良きものとして使っていたものが時間たったら今回のもののように悪辣な使い方になって、非常に悲しい事件を巻き起こすことになってしまいました。
○矢田わか子君 ちょうど先週、ストーカーに対する改正法の論議、ここでさせていただきましたけれども、二〇〇〇年にこの法律ができて以降、やはり近年、特に二〇一二年以降、犯罪とか起こっている、増加が、検挙率が一気に増えているわけです。
○国務大臣(小此木八郎君) 銃刀法第五条第一項ですが、銃砲等の人的欠格事由として、一定の犯罪の刑に処された場合は五年、ストーカー規制法に規定するストーカー行為を行ったり、同法の禁止命令や警告を受けた場合は三年、DV法に規定する保護命令を受けた場合は三年としています。
令和三年四月九日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 令和三年四月九日 午前十時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海上交通安全法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出) ━━━━━━━
本法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定めようとするものであります。
日程第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長森屋宏さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔森屋宏君登壇、拍手〕
○国務大臣(小此木八郎君) ストーカー規制法第十条に規定する調査研究の推進についてですが、警察庁において、平成二十六年度から二か年にわたり、加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究を実施し、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチの在り方について警察官等に対する専門家からのアドバイス、研修等の実施や、ストーカー加害者の更生に向けた関係機関による連携の枠組みづくりを行うことが
○国務大臣(小此木八郎君) 先ほどからの答弁と重なるのは恐縮ですけれども、ストーカー行為等の防止や相手方の保護を図るためには、被害者の安全を最優先として様々な観点から対応を図ることが重要であり、警察のみならず関係機関との緊密な連携が不可欠であるということは申し上げました。 また、ストーカー事案について、今後の技術の進展も様々あると思います。新たな手口が用いられることも様々考えられます。
ストーカー被害を未然に防止するためには、ストーカーの被害者にも加害者にもならないことの重要性を踏まえつつ、教育活動を通じた知識の普及及び啓発の推進が重要であると認識しております。
中心市街地活性化の現状及び支援措置に関す る件) (まん延防止等重点措置の実効性向上に向けた 取組に関する件) (地域女性活躍推進交付金「つながりサポート 型」による孤立する女性への支援に関する件) (新型コロナウイルス感染症によって経営に影 響を受けた全ての事業者を事業規模に応じて支 援する必要性に関する件) (国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業の 在り方に関する件) ○ストーカー
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明いたします。
○委員長(森屋宏君) 次に、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長。
たちあるいは該当されている方たちに関して言えば、要保護女子というふうに言われている、昭和三十一年に成立したこの売春防止法で初めての用語として扱われてきている用語でございますけれども、売春を行うおそれのある女子を保護するという意味で、それ以降、今、支援の多様化、ニーズの多様化に伴って、家庭環境の破綻とか生活困窮とかの状況から、平成十三年からDV被害者、そして平成十六年からは人身取引被害者、平成二十五年からストーカー
国家公安委員長、大臣所信でも触れられましたとおり、コロナの影響もあって、特殊詐欺やストーカー、DV、児童虐待、高齢者、子供、女性、被害者となる事件が増加しています。問題深刻化しております。特にDVと児童虐待、性暴力への対策については、政府として一体的に取り組む必要があると考えております。
法テラスでは、御指摘のDVやストーカーの事案も含めまして、犯罪被害者に対する支援として、法律の専門家による支援が必要な場合には、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を無料で行っております。
また、刑法犯認知件数の総数は継続して減少しておりますが、依然として深刻な状況にある特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の、主に高齢者、女性又は子供が被害者となる犯罪に対しては、被害の未然防止に向けた取組等を強力に推進するほか、凶悪事件から市民を守ります。
処分理由で最も多い、全体の四割を占めているのが、盗撮、強制わいせつ、ストーカー、セクハラなどの異性関係、こういう分類になっています。総数は減っているけれども、異性関係というのは前年より十一人増えて九十一人になっている。 この異性関係というのが警察の処分の中で多発しているという状況について、国家公安委員長、どのように見ておられるか、御感想も含めてお答えいただきたいと思います。
また、刑法犯認知件数の総数は継続して減少しておりますが、依然として深刻な状況にある特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の、主に高齢者、女性又は子供が被害者となる犯罪に対しては、被害の未然防止に向けた取組等を強力に推進するほか、凶悪事件から市民を守ります。